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名古屋地方裁判所 昭和54年(わ)95号 判決

判決主文

被告人を懲役一年及び罰金二、五〇〇万円に処する。

本裁判確定の日から二年間、右懲役刑の執行を猶予する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。

(罪となるべき事実)

被告人は、愛知県岡崎市明大寺町字諸神一七番地において、木俣商店の名称で特紡糸の製造販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上収入などを正規に記帳しないで所得の一部を秘匿したうえ、

第一 昭和五〇年分の実際所得金額が一億四、五六一万六、四四九円で、これに対する所得税額が九、四二四万九、七〇〇円であるのにかかわらず、昭和五十一年三月五日、愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四六番地所在の岡崎税務署において、同税務署長に対し、所得金額が七六九万四〇〇円で、これに対する所得税額が一二八万一〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により、正規の所得税額と右申告税額との差額九、二九六万九、六〇〇円の所得税を免れ

第二 昭和五一年分の実際所得金額が一億九二九万二、五七七円で、これに対する所得税額が六、六九九万六、二〇〇円であるのにかかわらず、昭和五二年三月九日、前記税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一、〇二六万八、八五〇円で、これに対する所得税額が二一七万一、七〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって右不正の行為により、正規の所得税額と右申告税額との差額六、四八二万四、五〇〇円の所得税を免れ

たものである。

(適用した罰条)

所得税法第二三八条第一項、第二項

刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条、第四八条第二項

第二五条第一項、第一八条

昭和五四年四月二〇日

裁判所書記官 江場嘉一

(裁判官 吉田誠吾)

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